「裁判の費用は全部負けた方が払います」。
 まぁ、要約すればそんな内容の法律
でした。国の機関とか言いながらも、
裁判には結構いろいろな費用がかかって
きます。文書料だとか、弁護士費用とか
いろいろ。司法は金がかかるのです。

「裁判でかかった費用は、勝てば全部相手持ち」。
 利点として言われていたのは、裁判にかかる経済的な負担を
少なくすることで、訴訟への敷居を低くしようというものでした。
「お金がかかるから訴えることが出来ない……」と泣き寝入り
していた人達にも救済の手を差しのべようってなものだったん
ですけども。

 ただこれだと、裁判でかかる金額が数十万程度ならまだなんとか
なりそうですけど、国や大企業相手の金額が数百万・数千万になる
ような訴訟になった時、逆にその費用が自分達にふりかかってくる
のを恐れて萎縮してしまうんじゃなかろうかという批判が出てきて
いました。

 提出する内閣の方も、「両方協議の上で敗訴者負担」って条文を
入れてみたんだけども、どうも上手く行かなくて結局廃案に。
うーん、確かに使われても難しいような気がする……。
 実際にはこういう争いって、9割方は裁判まで行かずに示談なり
和解なりで決着ついちゃうもんね。

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